厚労省は、平成27年12月から9回(本日時点)にわたり、「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を実施してきましたが、この度、賃金債権について改正民法の一般的な消滅時効制度と異なる取扱いをする特段の理由は見当たらないとの理由から、現行の2年から5年に延長する方向で意見を取りまとめるとの方針が明らかになりました。
当該検討会の決定は大変強い影響力を持っており、今後、同決定に基づく法改正がなされる可能性が高いといえます。
言うまでもなく、今回の法改正が企業の労務管理実務に与えるインパクトは極めて大きいことは明らかです。
そのため、今から企業が準備・改善しておくべき労務管理のポイントについて皆様にお伝えすべく、今回、下記セミナーを緊急開催することといたしました。
緊急開催!弁護士×社労士が忖度なしに教える未払残業代請求の消滅時効延長に伴う労務管理の留意点-手遅れになる前に今やるべきこと-
・日時 令和元年7月3日(水)18:15~19:45(受付開始18:00)
・共催 弁護士法人栗田勇法律事務所/トモノ社労士事務所
・場所 B・nest演習室3(住所:静岡市葵区御幸町3番地の21 ペガサート7階)
・対象 経営者、管理職、人事総務担当者など
・定員 25名(先着順)
・会費 1万円(税別)
※顧問先会社様につきましては5000円(税別)とさせていただきます。
※事前にお振込み願います。(振込先は追ってご連絡いたします。
・セミナー内容
賃金債権の消滅時効が現行の2年から5年に延長!?
請求金額が2.5倍に増加!未払残業代請求事件の増加は必至!
知らなかったでは済まされない!「隠れ残業代発生リスク」とは?
もはや小手先のテクニックは通用しない!今、会社が採るべき「リスクヘッジ」法とは?
そもそも労働時間とは?
労働時間の適切な把握方法とは?~4月から原則全労働者の労働時間の把握義務化+自己申告制のみでは認められず
えっまだやってるんですか?~管理監督者と固定残業代は未払い残業リスクの温床
労働者の内部告発による労基署対応 他
※冒頭60分間、弁護士及び社労士から未払残業代請求の消滅時効延長に伴う労務管理の留意点について解説いたします。その後、30分間、質疑応答を行います。(質疑応答が30分に満たなければ、引き続き講演いたします)
・その他
顧問先会社様につきましては、ご希望に応じて、後日、個別に本講演に基づく具体的な対応策をご相談いただけます。
本講演は、上記講演テーマにありますように、「忖度なし」にこれからの労務管理のあり方についてお話をしますので、録音録画はご遠慮ください。
◆講師プロフィール
弁護士 栗田勇(第一部)
同志社大学法学部、立命館大学法科大学院卒。平成20年静岡市内で弁護士業務を開始し、平成23年栗田勇法律事務所を開設。
主な業務内容は労務管理、不動産取引、相続事業継承など。
「より迅速に、より的確に、より身近に~弁護士の新しいかたちをお見せします」 栗田勇法律事務所HP
特定社会保険労務士 三輪伴典(第二部)
県内大手社労士事務所とキリングループにて長年、労務管理・人材育成に携わる。平成23年独立開業。
「労働法セミナー」「未払い残業代請求対策セミナー(栗田弁護士共催)」「解雇の正しい進め方セミナー」「モチベーション理論による賃金・評価」などセミナー・講演実績多数。
分かりやすさに定評がある。
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