労働審判 VS 仮処分

昨日、弁護士主催の勉強会へ参加しました。

「労働審判」ってご存知ですか?

裁判を通さず解決を図る制度で、短期間でしかも低料金で済むというもの。

恐らく利用者は年々増えていると思います。

 

しかし!(裁判官・弁護士に言わせると)案外使い勝手がよろしくないらしい。

 ・短期が故、資料を揃えるのが大変 

 ・1回の審議時間が長い(通常の裁判は5~10分程度)

 ・故にスケジュール調整するにも大変

 ・和解しないと訴訟に移るケースがあり、結局長くなる

 

ということで、(当弁護士の方は)「仮処分」という方法を勧めることが多いそうです。

例えば労働者が不当解雇を不服とし仮処分を申し出ると、次の2つがポイントとなります。

 ①保全の必要性

  地位保全…働かせる必要性があるか

  賃金仮払い…お金を払う必要があるか

 ②被保全権利

  労働者たる地位にあるか、解雇の有効性はどうか

 

①②ともに認められると、解雇無効となり解雇された日から現在までの賃金を利息を含め支払う必要が会社に生じます。

 

但し①が認めらるハードルは高いようです。

平たく言えば「貯金や財産がなく生活できないようだったら認めます」「貯金があれば先にそれを使って」というもの。シビア!

(但し仮処分が認められなければ、通常労働者は訴訟に移る)

 

 

労働審判と仮処分の「実態」、なるほどでした!


★社員教育を承っております。例えば管理職向けの「労使トラブル防止教育」や

 「労基法講習」など。内容はご相談に応じます。 

★震災・節電を機に「働かせ方」を見直してみませんか。

 さまざまな働かせ方や労働時間制、残業代抑制や適正人件費のご提案、

 それに伴う就業規の作成・変更など承っております。

 

お気軽にお問い合わせ下さい。静岡市駿河区の就業規則のトモノ社労士事務所

℡054-202-0385