若年者の保険料未納と社労士の役割

少し前、クライアントの社長から連絡があった。

社員が倒れたという。まだまだこれからが働き盛りといった方だ。

後日、クライアントへ傷病手当金と障害年金の話をしに伺った。社員のお母様も同席されていて、色々確認をする中で、若い頃に保険料未納期間があり、どうやら障害年金の納付要件を満たしていなさそうであることが分かった。ちなみに、民間の医療保険にも加入していなかったという。

 

若い頃は経済的余裕がなかったり、年金の知識が乏しかったり、そもそも健康だから保険加入の意識が低かったりで、未納であっても平気な人は一定数いると想像するが、まさか実際に身近で起こるとは。せめて免除申請でもしていれば…後悔先に立たず。(ちなみに車の任意保険に未加入の若年者もたまにいるから、会社は採用時と年一は要チェックだ)

 

年金制度は国民からの不信感は強いが、障害を負った際の補償という側面も担う。

今回の件以降、僕は他のクライアントへ伺った際、年金制度の概要と若年者への注意啓発について話をしている。こういったことも僕ら社労士の役割の一つなのだと気づかされた。


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