◆経営者・人事担当者のためのメールマガジン

トモノでは、経営者や人事総務担当者、部下をもつ上司の方々向けに役立つ情報を定期的に発信しています。(メルマガ登録していただくとバックナンバーもご覧いただけます)


最新の人事労務に関するトピックスから気になる法改正や話題をピックアップ。企業のとるべき対応やリスクマネジメントについて分かりやすくお伝えします。

6月

1 実務に影響!改正育児介護休業法

2 令和6年度 静岡県・静岡市補助金リンク集

3 よくある相談事例㊴ 退職者が競業他社へ転職することを制限できるか?

5月

1 「週10時間以上」で雇用保険加入に~改正雇用保険法成立

2 御社の1ヵ月変形は大丈夫?~日本マクドナルド事件

3 助成金情報②~エイジフレンドリー補助金

4 よくある相談事例㊳ 副業によって生じた割増賃金はどちらが払うのか?

4月

1 労働条件明示の新ルールが追加されました

2 助成金情報①~両立支援等助成金・男性育休取得応援手当

3 よくある相談事例㊲ 無期転換ルールとは何か?

2月

1 雇用保険制度が大きく変わります

2 令和6年度の社会保険料率が決定

3 部下のモチベーションを上げるには③~賃金とモチベーションの関係を抑える

1月

1 2024年労働法展望

2 キャリアアップ助成金が拡充されました

3 部下のモチベーションを上げるには②~結果でなく努力をほめる

11月

1 部下のモチベーションを上げるには①~動機付け論だけでなく不満足要因も意識する

2 社会保険関係~130万円の壁に係る事業主証明・来年から産休中の国保減額

3 よくある相談事例㊱ 懲戒解雇した社員へ退職金を払わなくてもよいか?

10月

1 年収の壁支援強化パッケージが発表されました 

2 技能実習制度に代わる新制度案が発表されました

3 よくある相談事例㉟ 社会保険の加入を拒む人は入れなくてよいか?

9月

1 10月からトラック荷役作業時の安全対策強化が義務化されます

2 12月からアルコール検知器によるチェックが義務化されます

3 よくある相談事例㉞ 管理職であれば残業代の支払は不要か?

8月

1 令和5年度静岡県最低賃金が決定

2 エイジフレンドリー補助金

3 よくある相談事例㉝ 裁判所から届いた債権差押命令、何に注意すべきか?

ちょっとご紹介(2024.6)

 

 

さて今回は、次について取り上げます。

 

1 実務に影響!改正育児介護休業法のポイント

2 令和6年度 静岡県・静岡市補助金リンク集

3 よくある相談事例㊴ 退職者が競業他社へ転職することを制限できるか?

 

1 実務に影響!改正育児介護休業法のポイント

 

先日、改正育児介護休業法が可決されました。実務に影響を及ぼす内容になっていますので、

要チェックです。今回はその改正ポイントについてご紹介します。

 

①柔軟な働き方の措置の義務化(今後1年6ヵ月以内に施行)

事業主は、3歳以上で小学校就学前の子を養育する労働者に対する制度として、「始業時

刻等の変更、テレワーク、新たな休暇付与、短時間勤務制度等」の中から2つ以上選択す

ることが義務化されます。更にその措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認

することが義務化されます。

 

②所定外労働の制限対象の拡大(令和7年4月施行)

残業免除の請求の範囲が、現在の「3歳未満の子」から「小学校就学前の子」を養育する

労働者に拡大します。

 

③育児のためのテレワークの導入の努力義務化(令和7年4月施行)

事業主は、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できる措置をすることが努

力義務化されます。

 

④子の看護休暇の見直し(令和7年4月施行)

名称が「子の看護休暇」になり、対象となる子の範囲が「小学校3年生修了」まで延長

されます。取得事由に、「感染症を伴う学級閉鎖等」「入園式、卒園式」が追加されます。

 

⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化(今後1年6ヵ月以内に施行)

事業主は、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関す

る個別の意向聴取・配慮することが義務化されます。

 

⑥介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備の義務化(令和7年4月施行)

事業主は、介護に直面した旨の申出をした労働者へ個別の周知・意向確認の措置をするこ

とや介護に直面する前の段階での制度に関する情報提供をすることが義務化されます。更

に、仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境整備(研修か相談窓口設置等のい

ずれか)が義務化されます。

 

 

今回の改正により、企業は育児介護休業規程の変更を余儀なくされます。更に対象労働者

への個別の周知や意向確認が義務化されることに伴い、実務担当者は負担が増えると同時

に、育児介護休業法に関する理解がより求められます。

他方、昨今の育児介護休業法は毎年のようにコロコロ(しかも少しずつ)変わっており、

非常に複雑化しています。正直、我々専門家さえついていくのが大変です。

そのような中、同法の情報を得るためインターネットを利用する際、その情報は


人材マネジメント ※現在こちらは休止中です。


メルマガ登録(下記の必要事項にチェック・入力して送信ください)

コードを入力してください。:

メモ: * は入力必須項目です

登録後、解除したい方はお手数ですがその旨メールにてお知らせください。