復職後の会社対応

有志で開催している静岡人事労務勉強会へ参加しました。

今回のテーマは「休職期間満了後の会社の対応について」。

 

最近は復職という概念を柔軟に捉え、復職≠完全復帰という考え方にそった判例が多いようです。ですから会社は復職させても軽易な業務へ就かせたり、「リハビリ出勤」させる等の措置が必要といえます。

 

リハビリ出勤させる際は、その内容(主旨・期間・給与等)を書面化しておくこと。

また判例によれば、労働条件通知書に職種や業務を特定していない場合、復職前と異なる業務について労務の提供ができ、かつその提供を申し出ている場合は業務に就かせること。この辺りは実務ではポイントになってきそうです。

 

最近の休職理由としては、やはり精神疾患が多いようです。会社としては、産業医や担当医と相談しながら慎重に対応・判断すべきことは言うまでもないでしょう。

 

ちなみに休職制度は義務ではありません。制度の導入の有無を含め、企業の身の丈に合った内容にすることが何より重要です。休職期間中は社員としての身分を保証しなければいけませんから。

なお休職を導入する場合は「休暇」の部類に入りますので、必ず就業規則に規定しましょう。