時間外限度基準の適用除外

月200時間!の残業で過労死した事件で、国が提訴されたようですね。

それにしても月200時間の残業って…(正直聞いたことない)

 

月25日稼働として日々8時間の残業!?

朝8時から勤務したとして夜中1時まで勤務!?

 

それって当然違法でしょっ!と思いきや実は微妙なんです。

 

 

まず残業をさせるための大前提として次の2つがあります。

①36協定の締結と労基署への届出

②就業規則へ残業させる旨の記載

 

一方で国は「残業の限度基準」を定めています。

通常(1年変形労働時間制を導入していない場合)、月45時間年360時間です。

 

しかし、なぜかその限度基準が適用除外される業種があります。それは…

①工作物の建設等の事業

②自動車の運転の業務

③新技術、新商品等の研究開発の業務等

 

 

今回の件は①に該当するのでしょう。

だから労基署も月200時間の36協定に対しOKしてしまったと思われます。

 

いくら限度基準が適用除外だとしても、今回のように精神疾患や安全配慮義務違反で損害賠償を請求される可能性があるということは絶対に認識しておきましょう。