在宅勤務での労務管理のポイント

ワークライフバランスに加え節電対策で、在宅勤務(テレワーク)が今後ますます注目されるでしょう。

在宅勤務は通常の就業形態と大きく異なります。

そこで今回は厚労省のガイドラインを元に、在宅勤務での労務管理のポイントをざっくりとまとめてみました。

 

・労働基準法

 労働時間を算定し難い場合、みなし労働時間の適用は可能です。 

 残業や深夜・休日労働の対象になります。

 

・労働安全衛生法

 健康診断を実施する必要があります。

 

・労災法

 業務が原因である災害は労災の対象となります。

 

・その他注意点

 在宅勤務用の評価制度や賃金制度を構築しておきましょう。

 賃金を通常の労働者と別にする場合、就業規則に定める必要があります。

 費用(通信費や携帯・PC代)負担は、予め就業規則等に定めましょう。

 労働者に携帯やPC、作業用品等を負担させる場合、就業規則への定めが必要です。

 在宅勤務者への社内教育や研修制度を定める場合、就業規則に定める必要があります。

 

細かいことをあげればまだまだありますが、どちらにせよ事前に労使協議をつくし、就業規則にその旨を規定しておくことが何よりも重要といえます。 


静岡市の就業規則のトモノ社労士事務所では、在宅勤務に適した就業規則もご提案しております。お気軽にお問い合わせ下さい。