個人事業主も労働者?

今朝の新聞に、個人事業主が労働者として認められた判決が載っていました。

この件は、個人事業主であるオペラ歌手とカスタマーエンジニアとは雇用関係にないとして団交(契約更新と賃金交渉)を拒んだそれぞれの契約先の対応が、不当労働行為に当たるか争われていたものです。

 

前者は、公演日程(年間230日)に従い劇場に通い、財団の指揮監督下で歌唱を提供していました。

後者は、委託契約の内容が一方的に決定され、会社の指揮監督を受けて修理業務に応じる関係でした。

 

最高裁によればいずれも「労組法上の労働者に当たり、団体交渉権がある」と判決、その理由について下記のように述べています。

 ①不可欠な労働力として組織に組み込まれたいた

 ②仕事の諾否の自由が実質的になかった

 ③契約内容が一方的に決められていた

 ④仕事の場所や時間が拘束されていた

 

要するに、契約の形式ではなく就労実態により労働者性を認定したのです。

 

会社等と委託契約している個人事業主は他にも多くみられます。塾講師や旅行添乗員、建築作業員等。

 

今回の判決で今後、派遣や請負といった形態での働かせ方に影響がでてくるかもしれません。