定時決定に新ルール

この時期、我々の業界はちょっと忙しい。

それは標準報酬月額の「定時決定」業務があるから。(4~6月の給与から、新たな標準報酬月額を決定する事務のこと)

 

標準報酬月額とは平たく言えば平均給与みたいなもので、これに保険料率をかけて個々の社会保険(健康保険や厚生年金、介護保険)の保険料を算出します。

新たな標準報酬月額は今年の9月から適用されます。(給与に反映するのは翌10月から)

 

今回、この定時決定に1つのルールが加わりました。

 

通常の方法で算出した標準報酬月額と、年間平均で算出した標準報酬月額の間に一定の差があった場合(例年発生する見込み)で本人が同意している場合は、後者の標準報酬月額になるというもの。(詳しくはコチラ

 

例年4~6月は決まって業務量が増える(給与が増える)企業にとっては、ありがたいルールです。

労働者の同意が必要なのは、将来その分の年金額が増えないことになるためでしょうか。

 

実務担当者にとって(当然我々も)、また1つ手間が増えました…(苦笑)


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