未払い賃金の会社ペナルティ

東京のとある会社が、未払い賃金で書類送検されました。 →関連トピックス

報道によると、未払金は「給与」が85人に対し約2200万、解雇予告時に払う「解雇予告手当」が9人に対し約230万円とのこと。

 

両者1人当たり約25万強、一か月分の給与くらいの額です。

(といことは即時解雇だったと予想されます)

 

しかも労働者の中には何人かの障害者の方が。けしからん話です。

 

 

そこで今回は、昨今の労使トラブルの代表ともいえる「未払い賃金」の会社負担について。

 

未払い賃金が確定すると、会社は未払い賃金に加え「損害遅延金」として年利6%で計算された利息を支払うことになります。(非営利団体だと5%)

しかも労働者の退職後は14.6%!に跳ね上がります。

 

そして場合により「付加金」も。

これはペナルティーのようなもので、労働者の請求により裁判所が決定します。額は未払金と同一額になります。

対象となるのは、解雇予告手当、休業手当、割増賃金、有休の賃金の4つです。

(まぁ、よほど悪質でないと付加金はつかないですが…それでも稀にあります)

 

 

さて今回の件。

 

もし未払金と確定された場合は(というか確定されるでしょうが)…  

・給与…2200万+約320万

・解雇予告手当…230万+230万 計約3000万!

 ※支払日から1年経過、全社員退職、付加金ありと仮定

 

 

解雇予告なし容疑で会社と社長書類送検 京都下労基署

 京都新聞 722()2259分配信

 京都市南区のイオンモールKYOTOのグッズショップが閉店し、障害者を含む従業員が解雇された問題で、京都下労働基準監督署は22日、労働基準法(解雇の予告)違反の疑いで、運営会社「ジャパン・プランニング・サービス」(東京都中央区)と男性社長(63)を書類送検した。
 送検容疑は、昨年11月24日、当時の従業員9人を即時解雇したが、30日前に予告をしなかった上、予告なしの場合に必要な手当計約230万円を支払わなかった疑い。
 労基署によると、同社は昨年11月、東京地裁から破産開始決定を受けた。解雇や契約が切れるなどした元従業員85人に未払い賃金を含め計約2200万円を支払っていない。このうち障害者42人には元役員の男性(48)が今年3~6月、自費で573万円を支払っているという。


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