企業の人事権と管理者責任

政治家が言い放った、ありえない「死の町」「放射能」発言。

早くも野田新内閣の人事に関して、首相責任が追及されています。

 

 

そこで今回の件になぞらえて、企業の人事権や使用者・管理監督者責任について考えてみたいと思います。

 

企業には広く「人事権」なるものが認められています。

簡単に言えば「労働者の職務や配置転換などを決定・変更する権利」です。

その権利が濫用されない限り(いき過ぎない限り)、労働者は従う義務があります。

 

また管理監督者には「注意監督権限」があります。

部下が義務を的確に実行するよう指導監督し管理する権限のことです。

簡単に言えば「部下を適切に注意・指導・教育する」ということです。

 

この監督権限の適切な行使を怠った場合、それ自体が職務怠慢となり監督者責任が問われます。

実際、監督者に懲戒解雇が下された判例もあります。

 

 

今回の件、新首相がどのような責任をとるかは別として、とにかく政治家としての「資質」、国民に目を向けたスムーズな国会運営を切に願うばかりです!!

 

※「管理職のための人事・労務の法律」安西 愈 参照


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