もしも違法自転車で通勤労災を起こしたら?

最近、故意にブレーキを外した「ピストバイク」のニュースをよく目にします。

何やらカッコいいという理由みたいですが。

ブレーキのない自転車で公道を走るなんて正気の沙汰じゃない!私には全く理解できません。

他人を不幸にするこの乗り方、カッコいいどころか最高にカッコ悪い。

 

 

さてそれはそうと、このような違法改造自転車で通勤している途中に、もし労災事故に遭ってしまったらどうなるのでしょうか?

 

労災法には次のように規定されています。

「労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により負傷、疾病、障害、死亡又はその原因となった事故を生じさせた場合、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」

※ここでいう「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないがその原因となる犯罪行為が故意によるものであることをいいます

例えば道路交通法違反に故意がある場合等です。

 

そして通達によれば、具体的に次の給付が支給される都度、所定給付額の30%相当額が減額されることとなっています。

・休業補償給付

・傷病補償年金

・障害補償給付

 

 

通勤はあくまで業務外という位置付けであり、通勤中の事故に対する使用者責任は原則問われないと考えられます。

しかしながら、これだけ社会問題になってきている以上、会社としても無視できないでしょう。

新たな労務管理のチェック項目です。

 

自転車通勤は増えています。あなたの会社は大丈夫?


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