継続雇用、中小も労使協定が必要になりました

継続雇用制度を導入している中小企業は、今月から労使協定の締結が必要になりました。

「継続雇用制度」の対象者の基準を労使協定を締結せずに、就業規則で定めることができる中小企業(労働者300人以下)の事業主に対する特例措置が、平成24年3月31日で終了しました。

 

今後は、次のいずれかの措置をとる必要があります。
 ①定年の定めの廃止

 ②定年の引き上げ

 ③希望者全員の継続雇用制度

(対象となる高年齢者の基準について労使協定を締結すること)

 

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