最低賃金735円で決着か!?

平成24年度、静岡県地域別最低賃金の答申が決定しました。

それは735円

 

昨年度より+7円です。

 

今後特に異議がなければ、10月12日から適用されます。

 

 

ちなみに最賃の計算方法はご存じですか?

 

月額給与を月所定労働時間で割るのですが、対象賃金からは次の手当を除きます。

・家族手当 ・皆勤手当 ・通勤手当 ・割増手当 ・賞与

 

これによると、月額給与(対象賃金)が約12万8千円ないと最賃を下回る可能性が出てきます。

ご注意を。


社労士は選ぶ時代。

トモノは「労務」のみならず「人材」「社会保険労務士不満の払拭」という観点からお客様の満足度を追求し続けます。

         トモノ社労士事務所

                 静岡市駿河区西脇454-2-209

              電話054-202-0385