改正高年齢者雇用安定法の経過措置と例外

改正高年齢者雇用安定法の経過措置と例外について。

以前のブログでお伝えしたように、来年4月1日から原則希望者全員を65歳まで継続雇用する義務が使用者に生じますが、経過措置があります。

 

現在、労使協定によって継続雇用の対象となる基準(いわゆる再雇用基準)を定めている場合には、経過措置として以下の範囲において段階的にその基準が適用されます。

H25.4.1~H28.3.31 61歳以上 (H24年度に58、59歳になる者)
H28.4.1~H31.3.31 62歳以上 (H24年度に56、57歳になる者)
H31.4.1~H34.3.31 63歳以上 (H24年度に54、55歳になる者)
H34.4.1~H37.3.31 64歳以上 (H24年度に5253歳になる者)

要するに、老齢厚生年金の受給開始年齢までは原則希望者全員を継続雇用しなくてはいけませんが、それ以降は現在の再雇用基準を基に対象者を決めることができるという「経過措置」があるということです。

 

ですので実質的には65歳までの全員雇用が完全義務化されるのは平成37年4月以降ということになります。

 

 

また厚労省では「勤務態度や健康状態が著しく悪い人」を継続雇用の対象外にできる指針を作る方針です。

希望者全員の継続雇用の例外もあり得るということです。

 

対象外についての詳細(上記以外の理由でも認められるのか、労使協定で定めるのか、何をもって判断するか等)は、現在労働政策審議会で審議中で、11月中には指針が発表される予定です。

 

指針が発表され次第、再度お伝えします。


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コメント: 1
  • #1

    匿名 (金曜日, 08 2月 2013 10:12)

    継続雇用の対傷害する条件で「評価が最低ランクの者」と
    された場合、解雇したい余剰人員を実情はどうあれ、最低
    ランクとした場合、会社側の思うままに雇用契約を終了出来
    ます。この問題はどう議論されているのでしょうか。