続・改正高年齢者雇用安定法の例外

改正高年齢者雇用安定法に伴う指針(希望者全員の継続雇用の例外)が先ごろ発表されました。

『心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。

就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできる。また、当該同一の事由について、継続雇用制度の円滑な実施のため労使が協定を締結することができる。なお、解雇事由又は退職事由とは異なる運営基準を設けることは改正法の趣旨を没却するおそれがあることに留意する。』(一部抜粋)

前回のブログ(こちらを参考に)でお伝えしたとおり、来年4月1日から老齢厚生年金の受給開始までの間、希望者全員を65歳まで継続雇用する義務が使用者に生じます。

 

ただし一定の者は、例え希望しても継続雇用しなくてもよいという例外が、今回発表されたのです。

それが上記の指針のとおり、以下の3つです。

・就業規則の解雇・退職事由に該当する者

・就業規則の継続雇用しないことができる事由に該当する者

・労使協定で定めた事由に該当する者

 

これを機に、就業規則の見直しを是非お勧めします。


お見せします、新しい社労士像。

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