津波警報による休業手当の扱い

先日のカムチャッカ半島沖で起きた大地震。

これに伴い、静岡県は同日9:40に津波警報を発表した。

 

今回、企業が休業命令を出した場合の休業手当について、一体どうなるのだろう?

ということで、早速静岡労働基準監督署へ確認してみた。それによると、今回のケースでは以下のとおり。

・避難指示が出た後に休業命令を出した場合は、原則休業手当の支払い義務は発生しないと考える。

・逆に、避難指示が出る前に休業命令を出した場合は、休業手当をなるべく払っていただきたい。

※いずれにせよ断言するのが難しいケースとのこと。

※あくまでも静岡労働基準監督署の見解であり、他署では異なる可能性あり。

 

労基法26条に定める休業手当は、災害などの不可抗力が認められれば、使用者は支払い義務はない。

ではここで言う不可抗力とは何かというと、通達によれば次の二点。

①事業の外部からの影響によるものであること

②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

 

今回はこの不可抗力に該当するか否かがポイントだったのだが、直接会社や施設がダメージを受けて、明確に事業できないようなケースならまだしも、今回のケースではそれが明確とは言えない。でも避難指示が出ていれば業務はできないだろう、ということで労基内で結論を出すに少し難儀したようだ。だから上記のような少し歯切れの悪い言い方になったみたい。

 

 

これからはますます自然災害が発生するだろうから、休業手当の取扱いについて確認しクライアントへ連絡するケースが増えそうだ。(ちなみに今回は危険負担については考慮してない)


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