パワハラの境界線

依然パワハラ関係の相談は多い。

最も多い内容は、依然として「○○はパワハラに該当するのかどうか?」というパワハラの境界線に関するもの。

 

パワハラの判断基準は、その指導が「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」といえるかどうかだ。

具体的には、次に照らして考えるとよい。

①目的が正当であるか

②目的に照らして手段が相当かどうか

 

例えば、不正経理をした部下に上司が会議で叱責。その上で「会社を辞めれば済むと思っているかもしれないが、辞めても楽にならないぞ」と言ったケースを考えてみると、

①目的 部下の不正に対する指導…正当 →これはパワハラでない

②手段 会議で他の社員の面前で叱責…目的を達成するにあたり必要なこととは言えない。会議室等に呼び出し、他の人に見られないよう指導する手段もあったはず。

    更に「会社を辞めても~」の発言…目的を達成するにあたり必要なこととは言えない。

    →相当性を欠き、結果パワハラに該当

 

このように、一つの事案を①目的と②手段に分け、それぞれ必要性や相当性があったかを順に考えてみるとよい。どちらか一方でも欠けばパワハラに該当する可能性が高い。

ちなみに人格否定や侮辱するような言動は、やはり相当性を欠き、パワハラに該当する可能性は高い。


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