先日のネット記事。
助成金狙う悪徳社労士、コロナ禍の「雇調金バブル」で相次ぐ…3年間で64人が関与・刑事事件にも
『国の助成金の申請代行業務を独占的に担う社会保険労務士が、不正受給の申請に関与した例が相次いでいる。読売新聞のまとめでは2024年度までの3年間に、少なくとも64人の社労士が従業員を休業させた企業への助成金など計約11億円の不正受給に関わったことが判明。刑事事件に発展したケースもあり、専門家は対策強化を求めている』
残念極まりない記事だが、最近、助成金の不正受給に同業者が「巻き込まれる」という話をよく聞く。
巻き込まれるとは、助成金の支給申請依頼者(事業主等)が不正受給を企み、それを見抜けず受託し申請してしまった悪意なき社労士が、知らないうちに不正受給に加担してしまうこと。
この記事の64人の中にも、そういった人がいたかもしれない。
実は、僕の身近にも巻き込まれてトラブルになった知人同業者がいる。
一時は病んで廃業も考えたそうだが、弁護士を立て何とか罰せられることは免れたという。
当所は、助成金については開業当初から一貫してしていることがある。
それは、スポットは受けないということ。
なぜなら、その企業の実態をよく知らないからだ。だから、もし受託するとなると、例えば適切に労働時間を管理しているか、残業代を払っているか、就業規則は整備されているか等色々調べなくてはならない。そこに莫大な労力が生じる。正直やってられない。
加えて、スポットが故に信頼関係など何も構築できていないから、何かあったときのリスクや怖さもある。
前述の知人同業者も、相手は知り合いから頼まれた客だったそうだが、やはりスポットだ。
そして(これはあまり語られない・気づかれていないのだが)、不正受給の呼び水になりかねないものがある。それは「報酬率」だ。
ほとんどの同業者は、助成金の報酬として「成功報酬○○%」といった報酬率を設定しているが、この報酬率が高いほど不正受給につながる可能性がある。
成功報酬は、いわゆる「交換条件付きインセンティブ」(=○○をしたら○○もらえる)。人はこの交換条件付きインセンティブを意識すると、視野が狭くなったり、法令違反を起こす傾向が高まることが、既にアメリカのデシなどの研究で明らかになっている。
この報酬率が高ければ高いほど、「助成金が通れば○○万円の報酬だ!」と視野を狭くさせ、正しい判断を鈍らせる可能性がある。
世間の同業者の報酬率は、最近だと20%が多くなっている印象だ。スポットでは一般的にもっともっと高いだろう。
当所の成功報酬は一貫して10%だ。雇調金に限っては、クライアントが大変だから当初は無償でやろうかとさえ思ったが、依頼数がいっきに増えたため5%で設定した経緯がある。
僕は、助成金は活用できるものがあればもちろん活用すればよいが、所詮「水もの」と思っている。
助成金に頼ってはいけないし、助成金欲しさに無理に制度を入れたり、規定を変えるのは馬鹿げている。
タイミングが合わなければ無理して申請する必要はないし、いつかまた必ずチャンスは来る。
僕は助成金に対して、普段からこのような気持ちで向き合っていて、クライアントにもそのように伝えている。
巻き込まれにせよそうでないにせよ、助成金は本当に気を付けなくてはいけないことを今回の記事で改めて思った次第だが、それにはまずもって社労士として助成金に対する「心構え」が重要になる。
