これも解雇?

最近、少し特殊な?解雇に関する相談を受けた。

まずは、事業縮小に伴い定年後の継続雇用を拒むことは可能か?という相談。

現在、高年齢者雇用安定法により、定年を迎えた労働者が希望すれば、企業は65歳まで継続雇用する義務がある。

但し、退職事由や解雇事由に該当する場合はその限りではない。

 

定年で一旦契約が切れるので、厳密に言えば解雇ではなく、むしろ雇止めに近い感覚だが(定年制度は、言ってみれば定年までの有期契約みたいなものだし)、実質は解雇と同視した方がよいだろう。

そうなると、事業縮小によるものだから、整理解雇の四要素に照らして判断する必要がある。詳細は省くが、話を聞く限りいわゆる解雇回避努力があまりできていない印象を受けたため、その点を懸念し、一旦退職勧奨をするようアドバイスした。

 

 

もう一つは、本人が提出した退職願の退職日よりも前に辞めてもらうことは可能か?と言う相談。

よくよく聞くと、本人は有休発生したらそれを全て使い切って退職しようとしているらしく、それを認めたくないようだ。

 

このケース、会社が無理やり前倒しで退職させたら恐らく不当解雇になるだろう。「有休取らせたくない」は、到底解雇事由にならない。ちなみに解雇予告手当は、有休取得に対する賃金より高くなりそうだ。

そのようなことを伝え、やはり本人へ退職勧奨やお願いベースで話をするしかない旨をアドバイスした。

 

 

企業は人材不足で嘆く一方、依然として解雇の相談は一年中ある。ただ、このようなケースの相談は恐らく初めてだ。両者とも企業担当者は「これも解雇になるの!?」と驚かれたが、十分解雇(と同視すべきもの)になる。


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