新年度が始まった。
ネットで、新入社員が入社日に昼休みが終わっても帰ってこず、そのまま退社したとか、入社日早々、退職代行サービスに依頼が来たといった記事を見た。「研修が十分でなかった」「将来に不安を感じた」などの理由らしいが、にわかに信じがたい。
法的にこれは許されるのだろうか?
民法では、無期労働契約であれば、退社の意思表示をしてから2週間後に効力が発生することになっている。だから「即日退社」は原則認められないことになる。
但し「やむを得ない事情」があれば即日退社が可能だ。
例えばパワハラやセクハラなどのハラスメントを受けたとか、契約した内容と全く違う仕事をさせられたとか。
会社としては損害賠償請求したいところだが、新人に重責を任せることはしないだろうし、そもそも実際の損害額を見積もるのは困難。
「民法で2週間後に効力発生!」とか「就業規則により1ヵ月前までに申し出ること!」とか言っても虚しく響くだけで、帰ってくるはずもなく結局泣き寝入りするしかない。終いには「そんな奴、最初からいらねぇわ」「なんでこんなヤツ採った?」と矛先は人事に向かうのがオチ。
社保手続きは少し面倒だ。
このようなケース(同月得喪)でも社会保険料は1ヵ月分発生するから、会社は当該社員の給与から天引きしなければならない。むろん給与から控除できなければ別途支払ってもらう必要がある。
ちなみに厚生年金は、喪失月と同月に厚生年金及び国民年金の資格取得があれば還付される仕組みになっている。
こういったケースは稀だと思いつつも、先日も当ブログに書いたばかりだが、完全に求職者が会社を選ぶ時代になった。凄い時代になったもんだ。
