誰が職場のハラスメントをジャッジするのか

職場のハラスメントで、世間の人が勘違いしていることがある。

まず確認として、現在事業主に措置義務が課せられているハラスメントは次の上位3つだ。下位2つは今年10月からとなる。

・セクハラ

・マタハラ

・パワハラ

・カスハラ

・求職者等セクハラ

 

これらのハラスメントを取り扱う行政は、労働基準監督署でなく労働局になる。それぞれの根拠となる法律(男女雇用機会均等法、育児介護休業法、労働施策総合推進法)を扱うのは労働局の管轄だから。

 

多くの人が労働局でなくて労基署だと思っている。

まあ、そんなことは大きなことではないし、ある程度予想はつくが、僕がここで言いたいのは、世間の人は行政(労働局)がハラスメントの有無をジャッジしてくれると思っているということ。

 

行政はジャッジしない、というかできない。

もちろん、厚労省は各ハラスメントの定義を明確化しており、それに基づいて「○○ハラスメントの可能性はあると思います」くらいのことを言う担当官はいると思うが。

では行政は何をするのかと言えば、調査などでそれぞれの法律に基づき、事業主がちゃんと措置義務を履行しているか判断し、必要に応じて指導や是正勧告をするのみで、ジャッジはしない。

 

では誰が職場のハラスメントのジャッジするのか?

それはまずは事業主ということになる。(訴訟になれば裁判官)

どこまでがセーフでどこからがアウト(ハラスメント)かという疑問は、宇宙の果てはどこまでか?という疑問と同じで明確な回答はない。

 

常々思うが、これは実に酷な話だと思う。


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