昨晩、労基法セミナー3を開催しました。
![「まず皆さんの認識度チェックです。10の事例について『解雇できるか否か』『普通解雇か懲戒解雇か』『解雇予告手当は必要か否か』。各自考えてみてください^^」](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=300x10000:format=jpg/path/sfb17ab8d91863330/image/i00f552e692af181b/version/1315499115/image.jpg)
![「懲戒処分は判例で確立されている“5要件”、解雇は“合理的理由”と“相当性”が重要です。1つでも欠けると無効となる恐れがありますよ!」](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=300x10000:format=jpg/path/sfb17ab8d91863330/image/i4b3d6d13fb61df4b/version/1315503573/image.jpg)
![「限定列挙説にせよ例示列挙説にせよ、実務では就業規則の解雇理由はなるべく…にしましょう!」](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=300x10000:format=jpg/path/sfb17ab8d91863330/image/i0c3623a51ebef6da/version/1315501905/image.jpg)
![「“解雇予告すれば”“予告手当を払えば”解雇できるわけではありません!また懲戒解雇=即時解雇ではありませんよ!ではどういった場合に即時解雇できるかと言いますと…」](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=300x10000:format=jpg/path/sfb17ab8d91863330/image/ie196a8eeb8a71ab4/version/1315505460/image.jpg)
![「では10事例の解説です。勤怠不良、能力不足、刑罰法違反、私的行為、経歴詐称、セクハラ…実は過去の判例からカテゴリ別のポイントがあります。」](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=300x10000:format=jpg/path/sfb17ab8d91863330/image/ia146cdc6b1094b4b/version/1315505477/image.jpg)
当セミナーに参加された方々のご感想 (アンケートより一部抜粋)
・ | 事例が多く大変参考になりました。ありがとうございました。 |
・ | 短い時間でしたが「事例別解雇の判断」で解雇の判断基準が少しだけ理解できたと思います。 |
・ | とても勉強になりました。ありがとうございました。 |
・ | 今回も大変勉強になるお話をありがとうございました。実際「事例別解雇の判断」では6問しか合っておらず、もっと勉強をしていかなくては…と思いました。こうした自分を見直す機会を設けて頂けたこと、本当に感謝です。 |
・ | 今回も大変参考になりました。 |
ご参加頂きました皆様、ありがとうございました!
解雇は労基法だけでは不十分で、過去の判例がカギとなります。今回は事例別の解雇基準について、判例の傾向を交えて解説させて頂いたのですが、かなり皆様の関心が高かったようです^^
3回にわたった今回のセミナー、少しでも職場で活かして頂けたら幸いです。
今後もこのような人事労務系セミナーを開催していきたいと思っています。
ではまたその時まで…
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=300x10000:format=jpg/path/sfb17ab8d91863330/image/i4841b1a182e325a7/version/1315527825/image.jpg)
![作・絵 トモノ社労士事務所 ※画像の全部又は一部を無断で複写複製することを禁じます。](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=300x10000:format=jpg/path/sfb17ab8d91863330/image/i845779f6e0f18e30/version/1317051279/image.jpg)
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