兼業のすゝめ

先日、起業家仲間の勉強会のため沼津へ行ってきました。

テーマは「兼業のすゝめ」。

 

講師は大手メーカー関連会社でシステムソリューションを担当している一方、中小企業診断士として独立(兼業)されている方でした。

 

特に税金面ではお得なようでした。

会社員ですから、所得税は年末調整により決定されますが、一方で個人事業主で赤字の場合、確定申告により所得税が還付されるというものです。

これを「損益通算」と言うようです。

なるほど。

 

いずれにせよ「小遣い稼ぎ」程度の兼業ならば、「週末起業」も可能だと思いますが、将来独立することを視野に入れた兼業となると、難しいと思いました。

営業活動ができずに片手間になるからです。

 

 

さて引き続き私が、社労士という身分から兼業について説明させていただきました。

 

まずは兼業と就業規則・懲戒処分との関係。

よく就業規則に「(会社の許可を得なければ)兼業してはならない」旨の規定を見かけます。これって有効?

 

通常、企業は労働者のプライベートな時間まで拘束することはできません。ですから、労働者がプライベートで兼業をしようがそれは原則自由です。

しかし、だからといって何をしても許されるというわけではありません。

 

判例によれば、(ざっくりと言えば)次のような場合、懲戒処分は有効となる傾向があります。

・兼業により業務に支障をきたした場合

・兼業により企業情報や技術等を漏洩した場合

・兼業により企業の名誉を失墜させた場合

・同業他社で兼業した場合

 

いくら就業規則に規定されているからといっても、上記に該当しない兼業に対して懲戒処分することは困難です。(訴えられると負ける)

 

次に労働者の付随義務(競業避止義務)について。

稀に就業規則に「退職後であっても同業の事業を営んではならない」旨の規定を見かけます。これって有効?

 

人は職業選択の自由が憲法で認められていますから、正直このような規定が実際に認められるのにはかなりハードルが高い、というのが実態です。

 

ただし判例によれば、一定の場合は有効とされる傾向があります。

それは、(ざっくり言うと)「限定的な内容」であることです。

例えば「管理職であった者は、退職後、3年以内は静岡市内において同業他社に転職すること、および同業の事業を営むことをしてはならない」など。

 

少しはお役に立てたかな? 


お見せします、新しい社労士像。

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              電話054-202-0385

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コメント: 3
  • #1

    ピンパォン (月曜日, 22 10月 2012 11:45)

    お久しぶりです。今兼業する方って増えているんですか?こんなテーマのセミナーがあるなんて驚きです。

    自分なんて本来業務だけでヒーヒー言ってるのに、器用な方もいるんですねえ。

  • #2

    tomono (月曜日, 22 10月 2012 17:10)

    ご無沙汰です。

    セミナーと言っても、起業家(あるいは今後起業する人)による勉強会ですよ。たまに顔を出しているんです。

    賃金が上がらない昨今、兼業する人って恐らく増えているのでは?
    ピンパォンさんもネットなんかで副業してみてはいかが?

  • #3

    ピンパォン (火曜日, 23 10月 2012)

    自分そういうのを片手間でやったりするのって、メチャクチャ苦手なんでやめときます。絶対大やけどする^^

    最近多忙で、必要最低限のことすらおぼつかない今日この頃。