断水と休業手当

先週末の台風による県内や市内の断水等の被害。

たまたま僕は週末から週明けにかけて県外出張していたため、帰省してことの重大さを実感。

そして、今更ながらの知事と市長の不仲による初動の遅さに、改めて情けないというか恥ずかしいというか。ガキじゃないんだから、いい加減リーダーとしての自覚をもってもらいたいものだ。県民・市民は生活や命がかかっている。

 

 

全クライアントに確認の電話を入れたが、断水でトイレが使えないため休業にするというところや掃除のために社員を総動員させるというところがあった。

 

前者の場合、休業手当の支払いが必要なんだろうか?と疑問を感じたため、労基署へ問い合わせしてみた。

すると電話に出た担当者から「仮設トイレを用意するなどの経営努力をしない限り休業手当は必要」との回答だった。

ま、大方予想どおりだ。休業手当の支払いが必要になったら、冒頭の二人に請求したいくらいだ。

 

と思っていたら翌日、労基署長から直々に電話がきて「今回の清水区の被害は大きいため、もし仮設トイレを用意しようとしても(在庫切れ等で)できないのであれば、使用者の責めに帰すことはなく、休業手当の支払いは不要。安衛法でもトイレの設置が義務化になっている」といった旨の返答が来た。

 

企業としては休業回避努力は必要だが、今回のようなレアケースもあり、最終的には個々のケースで判断するということ。災害が増えている昨今、今回のようなケースは今後増えるかもしれない。


前のブログ    次のブログ

 

採用・定着コンサルティング        

トモノ社労士事務所 

静岡市駿河区敷地2‐9‐5‐405  

☎054-237‐6811